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お知らせ

【環境省補助事業】「既存住宅の断熱リフォーム支援事業」公募開始のお知らせ(令和7年6月公募)

既存住宅において、省CO2 関連投資によるエネルギー消費効率の改善と低炭素化を総合的に促進し、高性能建材を用いた断熱改修を支援します。 ※本ページでは、概要を紹介しております。 補助金の詳しい内容、申請手続き等については次のURLからご覧ください。 URL:https://www.heco-hojo.jp/danref/index.html

トータル断熱

1.事業趣旨 既存住宅において、省CO2関連投資によるエネルギー消費効率の改善と低炭素化を総合的に促進し、高性能建材を用いた断熱改修を支援します。 また、戸建住宅においては、この断熱改修と同時に行う高性能な家庭用設備(蓄電システム・蓄熱設備)、EV充電設備及び熱交換型換気設備等の導入・改修支援、集合住宅(個別)においては、熱交換型換気設備等の導入・改修支援も行います。集合住宅(全体)においては、この断熱改修と同時に行う共用部のLED照明器具への切替支援も行います。 2.補助対象となる製品 下表に示す製品であり、未使用品に限ります。 なお、ガラス・窓・断熱材については、財団の補助対象製品一覧の専用ページ( https://ekes.jp/ )に登録されているものに限ります。

3.申請できる方と住宅の要件 ①下表のA~Cいずれかに該当する方で、申請要件をすべて満たしていること。 ②人の居住の用に供する家屋であること。なお、店舗や事務所等との併用住宅の場合、業務の用に供する部分の製品や工事は対象となりません。 ③新築及び公営住宅、業務用建築物(オフィス・ホテル等)ではないこと。 ④対象となる住宅を所有していない居住者が申請する場合は、所有者の同意を得ていること。 ⑤補助の対象となる要件を満たしている二世帯住宅は、本事業において原則集合住宅とみなします。(詳細はFAQを参照)

※1 申請できる居住者は、原則所有者の親族とします。 【申請要件A】(戸建)(集個) 1)申請者自身が常時居住する住宅であること(住民票の写しに示す人物と同一であること)。 ただし、交付申請時に居住しておらず、改修後に居住予定の場合は、完了実績報告書提出時に当該住宅に居住し、住民票の写しを提出することを条件に申請を認めます。 2)申請時に申請者自身が所有している住宅であること。ただし、交付申請時に所有しておらず、申請後に所有予定の場合は、完了実績報告書提出時に当該住宅を所有し、建物登記事項証明書の写しを提出することを条件に申請を認めます。 なお、当該住宅を購入予定の場合、交付申請時に売買契約(断熱改修工事に係る契約は含まない)が締結されていることが必要です。 3) 申請者が所有する住宅に、申請者自身は居住しておらず親族が居住している場合は、申請時に居住者(親族)の住民票を提出することを条件に申請を認めます。 4)集合住宅(個別)において、区分所有法で共用部とみなされている窓等を改修する場合は、当該集合住宅の管理規約等で、申請者が共用部の改修を行うことを認められている場合のみ申請を認めます。 5)所有者ではない住民票を置く居住者の申請を認めていますが、この場合の居住者とは、原則所有者の親族とします(申請者=居住者≠所有者)。 【申請要件B】(集全) 1)原則、当該集合住宅の全ての対象住戸を改修すること。 2)対象となる改修について、当該集合住宅の管理組合総会等での承認決議を得ること。 3)内窓・断熱材を用いて改修する場合は、管理規約等で当該部分が共用部であることが確認できること。 4)補助制度の活用を前提とする改修の意思決定が議事録等で確認できること。 【申請要件C】(戸建)(集個)(集全) 1)申請者が当該住戸を所有していること。 2)集合住宅(全体)の場合、1棟すべてを所有していること。 3)集合住宅(全体)の場合、原則、当該集合住宅の全ての対象住戸を改修すること。 ※ 買取再販事業者の場合は、事業完了後2年間のうちに当該住宅を売却し、引き渡さなければなりません。なお、引き渡し前に当財団から財産処分の承認を受けることが必要です。また、売買契約書には補助額相当分が売却価格から控除されていることを記載するとともに、購入者が2年間アンケートに回答する義務があること及び購入者の個人情報を当財団へ提出すること等を購入者が承諾した旨の届出書を提出する必要があります。 4.補助対象となる経費、補助率等 (1)補助対象経費※1 ・補助事業の実施に必要な高性能建材の購入経費及び必要な工事に要する経費 ・LED照明の購入経費及び設置に必要な工事に要する経費 ・蓄電システムの導入に係る経費(工事に要する経費は補助対象外です) ・蓄熱設備の導入に係る機器費及び設置に必要な工事に要する経費 ・熱交換型換気設備等の導入に係る経費(工事に要する経費は補助対象外です) ・EV充電設備の導入に係る経費(工事に要する経費は補助対象外です) (2)補助金額は、以下A)とB)を比較していずれか低い金額に補助率を乗じて算定されます。 A)財団が定める基準単価を用いて算出した補助対象経費 B)見積書に記載されている補助対象経費※2(補助対象製品の購入費等) (3)補助率等 ・各補助対象製品に係る補助金の補助率と上限額は下表のとおりです。 ・算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとします。 ・蓄電システム、蓄熱設備、熱交換型換気設備等及びEV充電設備の導入に係る補助金額の合計は、高性能建材の補助金額に加えて補助されますが、高性能建材を活用した改修に係る補助金額の合計以下とします。

※1 補助対象経費、補助対象外経費の詳細は財団ホームページに掲載のFAQを参照してください。 ※2 補助事業者(申請者)又は補助事業者(申請者)と利害を一にする者が、補助対象製品の調達及び工事等に係る場合は、該当する者の利益相当分を排除した額となります。 ※3 補助対象戸数(A)、補助金上限額15万円/戸(玄関ドアも改修する場合は20万円/戸)(B)、高性能建材(ガラス・窓・断熱材・玄関ドア)による補助金額(C)とした場合、「(A)×(B)-(C)=LED照明の補助金の上限額」となります。 5.公募スケジュール 公募期間:令和7年6月26日(木)~ 令和7年8月8日(金)17時メール必着 完了実績報告書の締め切り:令和8年2月13日(金)必着

居間だけ断熱

1.事業趣旨 既存住宅において、省CO2関連投資によるエネルギー消費効率の改善と低炭素化を総合的に促進し、居間(日常生活の中心であり、家族全員の在室時間が長い居室)に高性能建材(窓)を用いた断熱改修を支援します。 また、戸建住宅においては、この窓改修と同時に行う高性能な家庭用設備(蓄電システム・蓄熱設備)、EV充電設備及び熱交換型換気設備等の導入・改修支援、集合住宅(個別)においては、熱交換型換気設備等の導入・改修支援も行います。集合住宅(全体)においては、この断熱改修と同時に行う共用部のLED照明器具への切替支援も行います。 2.補助対象となる製品 下表に示す製品であり、未使用品に限ります。 なお、ガラス・窓・断熱材については、財団の補助対象製品一覧の専用ページ( https://ekes.jp/ )に登録されているものに限ります。

3.申請できる方と住宅の要件 ①下表のF~Hいずれかに該当する方で、申請要件をすべて満たしていること。 ②人の居住の用に供する家屋であること。なお、店舗や事務所等との併用住宅の場合、業務の用に供する部分の製品や工事は対象となりません。 ③新築及び公営住宅、業務用建築物(オフィス・ホテル等)ではないこと。 ④対象となる住戸を所有していない居住者が申請する場合は、所有者の同意を得ていること。 ⑤補助の対象となる要件を満たしている二世帯住宅は、本事業において原則集合住宅とみなします。(詳細はFAQを参照)

※1 申請できる居住者は、原則所有者の親族とします。 【申請要件F】(戸建)(集個) 1)申請者自身が常時居住する住宅であること(住民票の写しに示す人物と同一であること)。 ただし、交付申請時に居住しておらず、改修後に居住予定の場合は、完了実績報告書提出時に当該住宅に居住し、住民票の写しを提出することを条件に申請を認めます。 2)申請時に申請者自身が所有している住宅であること。ただし、交付申請時に所有しておらず、申請後に所有予定の場合は、完了実績報告書提出時に当該住宅を所有し、登記事項証明書の写しを提出することを条件に申請を認めます。 なお、当該住宅を購入予定の場合、交付申請時に売買契約(断熱改修工事に係る契約は含まない)が締結されていることが必要です。 3) 申請者が所有する住宅に、申請者自身が居住しておらず親族が居住している場合は、申請時に居住者(親族)の住民票を提出することを条件に申請を認めます。 4)集合住宅(個別)において、区分所有法で共用部とみなされている窓等を改修する場合は、当該集合住宅の管理規約等で、申請者が共用部の改修を行うことを認められている場合のみ申請を認めます。 5)所有者ではない住民票を置く居住者の申請を認めていますが、居住者とは、原則所有者の親族とします(申請者=居住者≠所有者) 。 【申請要件G】(戸建)(集個)(集全) 1)申請者が当該住居を所有していること。 2)集合住宅(全体)の場合、1棟すべてを所有していること。 3)集合住宅(全体)の場合、原則、当該集合住宅の全ての対象住戸を改修すること。 ただし、管理組合総会等の決議がある場合、全戸改修でなくとも可とします。 ※買取再販事業者の場合は、事業完了後2年間のうちに当該住宅を売却し、引き渡さなければなりません。なお、引き渡し前に当財団から財産処分の承認を受けることが必要です。また、売買契約書には補助額相当分が売却価格から控除されていることを記載するとともに、購入者が2年間アンケートに回答する義務があること及び購入者の個人情報を当財団へ提出すること等を購入者が承諾した旨の届出書を提出する必要があります。 【申請要件H】(集全) 1)原則、当該集合住宅の全ての対象住戸を改修すること。 2)対象となる改修について、当該集合住宅の管理組合総会等での承認決議を得ること。 3)内窓を用いて改修する場合は、管理規約等で当該部分が共用部であることが確認できること。 4)補助制度の活用を前提とする改修の意思決定が議事録等で確認できること。 4.補助対象となる経費、補助率等 (1)補助対象経費※1 ・補助事業の実施に必要な窓・玄関ドアの購入経費及び必要な工事に要する経費 ・LED照明の購入経費及び設置に必要な工事に要する経費 ・蓄電システムの導入に係る経費(工事に要する経費は補助対象外です) ・蓄熱設備の導入に係る機器費及び設置に必要な工事に要する経費 ・熱交換型換気設備等の導入に係る経費(工事に要する経費は補助対象外です) ・EV充電設備の導入に係る経費(工事に要する経費は補助対象外です) (2)補助金額は、以下A)とB)を比較していずれか低い金額に補助率を乗じて算定されます。 A)財団が定める基準単価を用いて算出した補助対象経費 B)見積書に記載されている補助対象経費※2(補助対象製品の購入費等) (3)補助率等 ・各補助対象製品に係る補助金の補助率と上限額は下表のとおりです。 ・算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとします。 ・蓄電システム、EV充電設備及び熱交換型換気設備等の購入又は蓄熱設備の導入に係る補助金額の合計は高性能建材の補助金額とは別途補助されますが、高性能建材を活用した改修に係る補助金額の合計以下とします。

※1 補助対象経費、補助対象外経費の詳細は財団ホームページに掲載のFAQを参照するしてください。 ※2 補助事業者(申請者)又は補助事業者(申請者)と利害を一にする者が、補助対象製品の調達及び工事等に係る場合は、該当する者の利益相当分を排除した額となります。 ※3 補助対象戸数(A)、補助金上限額15万円/戸(玄関ドアも改修する場合は20万円/戸)(B)、高性能建材(窓・玄関ドア)による補助金額(C)とした場合、「(A)×(B)-(C)=LED照明の上限額」となります。 5.公募スケジュール 公募期間:令和7年6月26日(木)~ 令和7年8月8日(金)17時メール必着 完了実績報告書の締め切り:令和8年2月13日(金)必着

申請方法

(1)トータル断熱 電子メールもしくは郵送にて提出してください。 <申請メールの件名作成例> 『 「申請者名」【住宅区分】(トータル断熱)申請書提出 」』 メールアドレス:shinsei_dan@heco-hojo.jp (2)居間だけ断熱 電子メールにより提出してください。 <申請メールの件名作成例> 『 「申請者名」【住宅区分】(居間だけ断熱)申請書提出 」』 メールアドレス:ima_dan@heco-hojo.jp

お問合せ・詳細

公益財団法人北海道環境財団 補助事業部 TEL:011-206-1573(平日10時~17時) メールアドレス:danref_ask@heco-hojo.jp(トータル断熱)         ima_ask@heco-hojo.jp(居間だけ断熱) 詳細URL:https://www.heco-hojo.jp/danref/index.html